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民事再生法についての私見
民事再生は再生型の処理である。
再生型とは、基本的に既存の権利主体が残存することである。
裁判所が民事再生を受理したという事は、既存権利主体が生き残る事を意味する。
その法的整合性の考慮は株式保有者のみが負うべきでもない。
既存権利主体は取締役会ではない。
100%減資の際の第三者割り当ての権限は株主総会に権限がある。
もし、取締役会が事前に第3者割当増資を決定して、100%減資を行った後に発行しても、存続会社の権利に対しては無権限であるため、この株式も100%減資の対象となる。
もし、株主総会が民事再生に不服である場合は、破産・会社の清算を選択することが出来る。
100%減資の提案は会社が存続しない旨の提案であり、株主にとって、意味が無い提案である。
このような提案であれば、提案の必要そのものが無い事になる。したがって、受け入れる必要は本来無いと考える。
実務では、代表取締役が連帯保証をしていると思われるが、それは、実際論であって、基本的には、会社法理が優先し、それを満たす範囲で、有効となると考えるとするしかありえない。
会社清算か民事再生かの選択権は株主総会にあるのであって、取締役会にはない。
民事再生は再生型の処理であって、存続するのは取締役会ではなく、株主総会である。
取締役・経営者も経営責任を問われるのは勿論のことである。
民事再生方法は、この原則を踏まえ行われるものである。
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