投稿募集! スレッド一覧

スレッド作成 他のスレッドを探す

[PR] パート募集 グアム格安旅行 求人・転職 seo対策 チャーター便
teacup. ] [ 無料掲示板 ] [ プレミアム掲示板 ] [ teacup.コミュニティ ] [ ブログ ] [ チャット ]

新着順:53/100 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

民事再生法についての私見

 投稿者:bluemoon  投稿日:2009年 6月18日(木)03時11分32秒
  通報
  民事再生法についての私見

民事再生は再生型の処理である。

再生型とは、基本的に既存の権利主体が残存することである。

裁判所が民事再生を受理したという事は、既存権利主体が生き残る事を意味する。

その法的整合性の考慮は株式保有者のみが負うべきでもない。

既存権利主体は取締役会ではない。

100%減資の際の第三者割り当ての権限は株主総会に権限がある。

もし、取締役会が事前に第3者割当増資を決定して、100%減資を行った後に発行しても、存続会社の権利に対しては無権限であるため、この株式も100%減資の対象となる。

もし、株主総会が民事再生に不服である場合は、破産・会社の清算を選択することが出来る。

100%減資の提案は会社が存続しない旨の提案であり、株主にとって、意味が無い提案である。

このような提案であれば、提案の必要そのものが無い事になる。したがって、受け入れる必要は本来無いと考える。

実務では、代表取締役が連帯保証をしていると思われるが、それは、実際論であって、基本的には、会社法理が優先し、それを満たす範囲で、有効となると考えるとするしかありえない。

会社清算か民事再生かの選択権は株主総会にあるのであって、取締役会にはない。

民事再生は再生型の処理であって、存続するのは取締役会ではなく、株主総会である。

取締役・経営者も経営責任を問われるのは勿論のことである。

民事再生方法は、この原則を踏まえ行われるものである。
 
》記事一覧表示

新着順:53/100 《前のページ | 次のページ》
/100